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カテゴリー別アーカイブ: コラム
ふるさと納税(日南市の特典)【連載第3回目】
本社が宮崎支部を置いている日南市の「ふるさと納税」の特産品をご紹介します。 日南市は「ふるさと納税」キャンペーンを大々的には行っておらず、まだこれからという印象を受けますが、検索すれば詳細が記載されているpdfファイルを閲覧する事が出来ます。 さて、掲載順に紹介しますと、 1.きんかん飴 2.飫肥の厚焼き卵 3.日向夏など特産農産物 4.たれセット 5.海産物セット 6.おきよせんべい 7.魚うどん のいずれか、という事になっています。いずれも30,000円以上の寄付が対象になっており、採算度外視で注目を集める他自治体の「松阪牛」などに比べれば、コストパフォーマンスは悪いと言われても仕方ない気もします。そんな中で、「コストパフォーマンス」という発想では尺度を測れないオススメの特産品があります!それは6番の「おきよせんべい」です。 「おきよせんべい」は「九州の小京都」と呼ばれる、現在でも武家屋敷が林立する城下町である「飫肥」で代々作られてきた手作りせんべい。現在でも手作りである事に変わりはなく、また規模も拡大していないので本当に貴重なせんべいであり、注文してから手に入れるまでに2週間以上も待たされる事もざら。一度に9枚しか焼かないというのですから、それもそのはずです。 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/seikatu/miyazaki101/aji_hana/034.html 「地元民は全く食べない名産品」や「地元民は安値で手に入れている高級品」も良いですが、「地元民でさえ手に入らない希少品」は大変魅力的です。「松阪牛」に釣られるのでなく、「ふるさと納税」をきっかけに様々な地方の眠れる「安い」「おいしい」食文化を自らの舌で楽しんで、本当の意味で食を豊かにしていきたいですね。
ふるさと納税で所得・住民税減額【連載第2回目】
「ふるさと納税」連載、第2回目になります。 本来税金として納付しなければならないお金で地方特産品などの見返りが貰える、という事で大人気の「ふるさと納税」制度。昨年末には、今年の寄付からは寄付先が5ヶ所までなら確定申告さえ不要になりました!更に、控除限度額も10%から2倍の20%に引き上げられました。 前回もお伝えしたように、「ふるさと納税」とは税金の事ではなく自治体に対する寄付金制度の事であり、所得金額の寄付金控除の対象となる制度です。寄付金のうち内、2000円は控除対象外になるので、言ってしまえば、2000円を払って特産品を手に入れる権利を買うような制度だと考えれば良いでしょう。また、これとは別に住民税の税額控除がなされます。・・・なんだか良く判らないという方も多いでしょう。簡単に言えば、所得税も住民税も一部還付されるという制度です。控除金額には上限額があり、それは収入金額や家族構成などによって変わってきますので各自調べる必要があります。 制度の話だけ知っても楽しめないと思うので、具体例を上げましょう。 専業主婦(主夫)、大学生の子供1人を持つ人(年収40,00,000円)の場合、40,000円が寄付金控除対象額となります。 北海道紋別市に1万円寄付してカニをもらい、(約4000円相当) 和歌山県串本町に1万円寄付してエビをもらい、(約4000円相当) 北海道むかわ町に1万円寄付してメロン2玉をもらい、(約4000円相当) 宮崎県綾町に1万円寄付して完熟マンゴーをもらい、(約4000円相当) 5月頃までに所得税、住民税合わせて税金38,000円が還付されます。 いわば、2,000円でカニとエビとメロン2玉と完熟マンゴーを買ったと思えば良いでしょう。 これはあくまで一例に過ぎません。「ふるさと納税」ガイドブックも盛んに発売されていますので、各自治体のホームページで詳細を調べる事と合わせて、是非使ってみたい制度ですね。
ふるさと納税で所得税全額控除【連載第1回目】
あけましておめでとうございます。2015年となりました今年も宜しくお願いします。 さて、新年に入りまして最初の記事は「ふるさと納税」についてです。「ふるさと納税」は最近テレビの企画だけでなく本屋でも見かけるようになりましたね。まさに旬の寄付金制度であり、そして旬の食べ物などが貰える事もある素敵な制度です。 「ふるさと納税」は「納税」とネーミングされてはいますが、厳密には税金ではなく「寄付金」にあたります。また、本当の故郷に寄付しなければならない、という物ではありません。あくまで「ふるさと納税」とは、「地方自治体への寄付金」制度の事です。しかし、他の寄付金制度と異なる所は、「ふるさと納税」には別途に税額控除の規定がされている点です。 都道府県、市区町村に対する寄付金のうち、2000円を超えたものは一定限度額まで所得税、住民税が全額免除されます。確定申告にて控除の手続きを行う必要があります。また、ふるさと納税をしたい方は、個別に自治体の公式サイトや役所などで手続きを行う必要があり、興味のある方はまず一度サイトにて概要を確認してみるとよいでしょう。 先に述べたように、税制優遇のみでなく、ふるさとのおいしい旬の食べ物などが送られてくる事もある、夢のある「ふるさと納税」。全3回の連載でお伝えしようと思います。
公設「油津赤レンガ館」オープニングセレモニーに出席
1ヶ月も前の事になってしまいましたが、宮崎県日南市「油津赤レンガ館」オープニングセレモニーに招待され、参加させて頂きました。 油津赤レンガ館は、文化庁登録有形文化財に指定されている、歴史と美しさを兼備する建造物。そこが全国初の公設コワーキングスペースとして開放される事となりました。 大正時代に、宮崎県の文明開化の立役者である油津港に建てられた油津赤レンガ館は、豪商の倉庫として機能した後、競売にかけられて破壊される危険に晒されました。しかし、31人の民間人の無償の善意により3000万円で買い取られ、そのまま市に寄付されました。 そして、昨年2013年に就任した若干35歳の日南市長の下、公設コワーキングスペースとして先日リニューアル。 東京では一般的になっている「コワーキングスペース」。事務所を常設する必要のないSOHO系フリーランサーやスタートアップ事業主に必須の共用スペースです。日南市は過疎に悩まされる保守的なエリアですが、若い市長が就任したり高給の地域再建プランナーの公募も行うなど、生まれ変わろうとする意識もかなり高く、まさにその象徴とも言える施設へのリニューアルですね。 高齢化と過疎化により人口が減退する中で雇用と市場の拡大を目指さなければならない。その為には、貿易や外国人労働者に活路を見出さなければならない。まさに日南市は今後の日本の縮図であり、こうした地域が日本の「ほぼ全域」であるという事実に、東京にいる時は自覚しきれていませんでした。形だけでなく、発想を新たにしていかなければなりませんね。
【経理部長・CFOに税務の知識はどこまで必要か?】ダイヤモンド社
こんにちは。 世間的には決算シーズンでそろそろ忙しくなる頃ですが、まだ嵐の前の静けさ、といった日々です。 さて、ダイヤモンド社の書籍オンラインにて 【経理部長・CFOに税務の知識はどこまで必要か?】 というコラムが掲載されていました。 小難しい話は特になく、とても読みやすいコラムでしたが、 記帳代行から決算業務まで、完全に税理士事務所と提携している私達には非常にうなずける重要な話でした。 コラムの鍵になっているのが、リーガルマインドならぬ「タックスマインド」という感覚です。 これは、経理部長やCFOに限った話ではなく、税金を払わなければならない全ての社会人にあるべきものだと思います。 まず、リーガルマインドとは、大辞泉によると「法律の実際の適用に必要とされる、柔軟 、的確な判断」のことです。 例えば、殺人や傷害は重罪ですが、刃物をつきつけられての反撃なら正当防衛と判断されて無罪となりますよね。 ニュースを見ていて「それなら正当防衛じゃない?」と感じる直感的な発想もリーガルマインドと呼べます。 タックスマインドは、それと同じように、「これ、税金発生しちゃうんじゃないの?」とか「何か手続きが必要では?」という税金に関する直感的な発想力です。 コラム記事に書かれているように、中小企業の社長さんから節税の相談をされる時、後の祭りのような事がよくあります。 記事の例以外にも、消費税増税に伴って、消費税の「簡易課税制度」を採用しようかという社長さんも多くなるかもしれません。 もちろん、簡易課税制度を今まで採用していて、それを取りやめたいというケースも出てくるでしょう。 しかし、翌期から適用される制度なので、納税する直前ではなく事前に法定書類を提出しなければなりません。 正確な知識はなくても、これは事前に税理士に相談しておいた方が良い件かも、と感じる発想が必要ですね。 コラム記事では、簿記こそがタックスマインドを育てる重要な知識だとしています。 複雑な税法や手続きといった直接的な知識はきりがありませんが、簿記の知識は間接的にタックスマインドを育てます。 細々とした知識も重要ですが、大観を得る感覚を身に付けようという発想が、非常に重要なのではないでしょうか。