月別アーカイブ: 7月 2013

NISAに関するnikkei.comのコラム

こんにちは。 http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO5695570004072013000000&df=1 日本版ISA制度=NISAの報道と証券界者などによる口座開設の広告がにわかに増えてきました。 弊社も4月10日に一度記事にさせていただきました。nikkei.comさんがNISAに関するコラムを掲載していました。タイトルは元本割れリスクを伝えていますが、これはNISAに限った話ではなく投資全般に言える事ですね。あくまで、「税金分を得する」という話であって、必ず儲かるという話では全くないのは言うまでもない事です。 さて、この記事の後半でこっそり面白い話がありました。NISAは現状では期限付きの非課税制度である為、一つの大きな弊害があるようです。それは、例えば100万円で株式を買い、その後、運悪く50万円まで値下がりして期限終了した場合、期限終了後に80万円まで値上がりして売ると差額の30万円に税金がかかってしまう、という点です。100万円で買って80万円で売って損したのに、差益があると判断されるとは変な話ですね。 この話を更に前進させましょう。こうした事態を防ぐ為に、「期限終了する前に決済せざるをえないケースが頻発する」恐れがあるのではないでしょうか?損が出ようと決済せざるをえない事もあるのは投資につきものですが、それが税制上の都合からであるとすれば問題ですね。当然、NISAが期限延長や無期限化しないとなれば、期限直前に大規模な売りが発生するでしょう。個人の、しかも金額に制限のある市場なのでその影響は限定的なものではあるはずですが、外国ファンドなどに下げトレンドの材料にされてしまう可能性は十分にあるでしょう。 市場に遊ばれるようなそうした事態を防ぐといった意味でも、「NISAは期限延長しろ」という圧力は遠くない未来に噴出すると思います。

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消費税の納税対策

こんにちは。 本日の経営お役立ち情報のテーマは【消費税の納税対策】です。 先月の26日に国会は閉会して、税法に関する法整備も一段落したところですね。参院選も控えて、消費税の増税がどうなるのかが政治の焦点となっていますが、起業している方々は、消費税は増税するものだと想定して今後の経営方針を練っていった方が良いでしょう。 消費税は消費者にとってみれば3%あるいは5%値段が高くなると単純に考えてしまっても良いでしょうが、法人にとってはそんなに簡単なものではありません。 例えば売り上げだけを見ても、3%~5%の値上がりを避ける為にその分値下げして、税込み価格では据え置きにするという選択も、商売上、考慮しなくてはいけません。そうした場合、仕入れや経費にあたるものが値上がりすれば、売り上げ高5%減+支出5%増で、とても厳しいキャッシュフローが余儀なくされます。 ですが、今回皆さんにお話したいのは、消費税の「納税」です。 簡単に説明しますと資本金が1000万円以上の法人や2年(事業年度)前の課税売上高が1000万円を超えた法人が納税義務者です。それまで対象でなかった若い法人にとっては、納税義務の発生はとても大きな負担になりえます。なにしろ、法人税と違って、利益が出ていない赤字の年度でも納税義務があるからです。 原則的に、領収書に消費税額が記載されていない場合、仕入れにせよ経費にせよ、消費税を支払った証明としては認められません。極端な話、仕入れが税込み105万円、売り上げも105万円なら納税額は0円になります。当然、法人税も均等割り額のみでしょう。しかし、仕入れの消費税が認められないケースでは、同じ105万円で仕入れても、5万円の消費税の納税義務が発生します!法人税は同じく均等割り額のみでも、です。 事業規模が小さいうちは、法人税を支払わなくて良いように領収書を貰う事はしっかり身についているでしょう。しかし、消費税額まで領収書に記載しているかどうかまでチェックしておらず、消費税の納税義務が発生した年度に、この問題に直面するケースは多々あります。 法人税対策に決算書類をしっかり作って、財務諸表に仮払消費税や仮受消費税がちゃんと処理されているように見えても、実際に領収書を確認してみたら、思いの外穴だらけの会計処理をしている可能性がある、という事です。 この点を考慮して、改めて領収書の内容を確認してみましょう。今回のお話は以上ですが、また続きのお話をするつもりです。

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