月別アーカイブ: 2月 2014

消費税増税が税務調査の強化へ

こんにちは。 中小企業の社長、経理の皆様。お気をつけ下さい!消費税増税を控え、税務署が消費税の申告について非常に厳しく調査するようになっています。 法人税は、赤字であれば払う必要は原則的にありません。100億円の売上があっても仕入れや経費が100億円あれば、均等割額以外の法人税はかかりません。また、100分の1である1億円の売上があって、仕入れや経費が1億円あれば、同じように均等割額以外の法人税はかかりません。 一方で、消費税は違います。人件費は消費税を伴わない経費の筆頭です。商売がトントンであっても、人件費が1000万円あれば、消費税5%として約50万円以上の消費税を納税しなくてはいけませんし、人件費が10億円かかれば約5000万円以上の消費税を納税しなくてはいけないでしょう。このように、明らかに赤字だからと言っても、発生しうるのが消費税です。 羽振りの良い黒字会社に高い法人税がかかり税務調査が入るのは当たり前です。しかし、加えて消費税増税により、羽振りの悪い赤字会社にも税務調査が入りやすくなります。 脱税の烙印が押されれば社会的な信用は失墜しますし、修正申告で済んだとしてもキャッシュフローが悪ければ、追徴課税を含む多額の税金に突如悩まされます。決算期のみならず、普段から顧問税理士や税務署に質問するなどしてきっちり経理をこなしておく事が、最大の税金対策だと肝に銘じましょう! 当社、アペックス経営が展開する「会計宅配便」は、消費税に大きく関わる輸出入など海外取引にも精通する税理士が提携しております。 消費税について税理士に相談したい方はぜひ!

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【無記名の金融債隠し相続税を脱税か】NHK NEWS WEB

こんにちは。 先月末30日のニュースになりますが、NHKさんが 【無記名の金融債隠し相続税を脱税か】 と報じています。 相続した遺産のうち、無記名の割引金融債を隠して8000万円の相続税脱税をしたとして、東京国税局が都内の男性を告発したとのこと。 相続した遺産は5億円程度ですが、そのうち半分の2億7000万円は無記名割引金融債だったそうです。 割引金融債とは、利息相当額をあらかじめ額面金額から割引いて発行する債権であり、満期時に額面通りの金額が償還される債権です。バブル期に長期信用銀行が店頭にて無記名でも多数販売されており、購入者が特定しにくい為に、脱税に使われる事があります。 関係者によると、この男性は他の相続人と共謀してこの金融債を隠して他の不動産などは申告しており、自宅などに隠していたとの事。 バブル期に売買された債券のうち未だに償還されていないものは多数あり、相続の際に発覚する事が増えているようです。 相続税は他の色々な税金の中でも、個人にかかる物としては特に高額になります。相続人が脱税する気がなくても、亡くなる人が財産を隠していてはまともに申告はできません。軽んじる事なく、事前に準備しておかないといけませんね。 執筆:伊藤 http://www.bizserv.info/

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