月別アーカイブ: 3月 2014

【経理部長・CFOに税務の知識はどこまで必要か?】ダイヤモンド社

こんにちは。 世間的には決算シーズンでそろそろ忙しくなる頃ですが、まだ嵐の前の静けさ、といった日々です。 さて、ダイヤモンド社の書籍オンラインにて 【経理部長・CFOに税務の知識はどこまで必要か?】 というコラムが掲載されていました。 小難しい話は特になく、とても読みやすいコラムでしたが、 記帳代行から決算業務まで、完全に税理士事務所と提携している私達には非常にうなずける重要な話でした。 コラムの鍵になっているのが、リーガルマインドならぬ「タックスマインド」という感覚です。 これは、経理部長やCFOに限った話ではなく、税金を払わなければならない全ての社会人にあるべきものだと思います。 まず、リーガルマインドとは、大辞泉によると「法律の実際の適用に必要とされる、柔軟 、的確な判断」のことです。 例えば、殺人や傷害は重罪ですが、刃物をつきつけられての反撃なら正当防衛と判断されて無罪となりますよね。 ニュースを見ていて「それなら正当防衛じゃない?」と感じる直感的な発想もリーガルマインドと呼べます。 タックスマインドは、それと同じように、「これ、税金発生しちゃうんじゃないの?」とか「何か手続きが必要では?」という税金に関する直感的な発想力です。 コラム記事に書かれているように、中小企業の社長さんから節税の相談をされる時、後の祭りのような事がよくあります。 記事の例以外にも、消費税増税に伴って、消費税の「簡易課税制度」を採用しようかという社長さんも多くなるかもしれません。 もちろん、簡易課税制度を今まで採用していて、それを取りやめたいというケースも出てくるでしょう。 しかし、翌期から適用される制度なので、納税する直前ではなく事前に法定書類を提出しなければなりません。 正確な知識はなくても、これは事前に税理士に相談しておいた方が良い件かも、と感じる発想が必要ですね。 コラム記事では、簿記こそがタックスマインドを育てる重要な知識だとしています。 複雑な税法や手続きといった直接的な知識はきりがありませんが、簿記の知識は間接的にタックスマインドを育てます。 細々とした知識も重要ですが、大観を得る感覚を身に付けようという発想が、非常に重要なのではないでしょうか。

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【米当局 ビットコインは「資産」 課税対象に】NHK NEWS WEB

こんにちは。 本日、NHKが 【米当局 ビットコインは「資産」 課税対象に】 と報じています。 インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」の大手取引所であるマウントゴックス社が、所有していた仮想通貨を不正アクセスにより根こそぎ紛失して経営破綻したのが今年2014年2月28日。 第一当事国である日本では、政府が早々とビットコインを現預貯金ではなく、株式などに類する資産であり、課税対象であるという認識を表明しました。 1ヶ月ほど遅れる形で、先日、アメリカ合衆国でも、国税を取り扱う内国歳入庁が同じ見解を表明したようです。 というのも、ビットコインは「便利である」一方で、マネーロンダリングの材料にされたり、一部の企業が事実上の給料としてビットコインを扱うケースも出てくるなど、早めの対応が迫られていたようです。 さて、ニュースでは「資産であり所得税の課税対象である」と表現されていますが、具体的にはどういう扱いになっているのでしょうか。 「給料」としてビットコインが支給される場合、ビットコインは現金給与ではなく「現物給与」という扱いになるようです。 元来、現金による賃金支払いの原則が法律で定められていますが、雇用契約書の中でしっかりと取り決めを行えば、現物給与というものが認められます。 例えば米なども現物という扱いになり、市場価格を参考に価値が算定され、所得税が課税される仕組みになっています。 ビットコインは法律上通貨ではない為、非課税であると雇用主や被雇用者が勝手に解釈して、節税のつもりで支給しているケースもあるのでしょう。 今回の発表で、明確に「現物給与」扱いにされるようです。 ちなみに、マウントゴックス社の経営破綻により、ビットコインの価値は大暴落したのかと思ったら、意外とそうでもないようです。 インターネット取引が盛んな英語圏のサイトでは、日本の通販でのクレジットカード利用と同じくらい、仮想通貨が扱われています。 仮想通貨なんて使う機会もなかった、という人はかなり多いようですが、確実に浸透してきているので、マウントゴックス社の破綻に衝撃を受けた人は局所的に多いみたいですね。

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【業者に「益税」8千億円払っても国に届かず】高知新聞

こんにちは。 地方紙ですが、ちょっと面白い記事をみつけました。 【業者に「益税」8千億円払っても国に届かず】 と題した消費税関連の記事です。 皆さん、「益税」ってご存知でしょうか?益税なんて払った事ない?小さいお店を経営している方や通販やアフィリエイトなど小規模な事業をやっている人には必ず縁のある話です。 精確に言えば、消費税というものは、事業者が受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて納税する仕組みです。当然、支払った額の方が多ければ、払わなくて良い所か、還付されます。 また、売上が前々年度1000万円を超えていなかったり、資本金が1000万円を下る場合、免税事業者になります。受け取った消費税が払った消費税よりも多くても、納税義務がなければ納税しなくても良いのです。このおいしいボーナスのような「利益」を「益税」と呼びます。「消費税による利益」がニュアンスとしてはしっくり来るかもしれません。 消費者は、免税事業者に対しても消費税分を払わなければなりません。増税を期に、これについて、不満や批判が再燃する可能性を高知新聞さんは主張しています。紙媒体でしか全文を読めませんが・・・。 それでは、このやり場のない「益税」への怒りを少し収める為、「益税の行方」をお話しします! 益税はポケットマネーのように消えていく裏金ではありません。益税はそのまま「収入」とみなされ、法人税の課税対象とされています。また、「簡易課税制度」を採用している事業者が、一般的な消費税計算をして出される消費税額よりも少ない納税額で済んだ場合でも、差額である「益税」は明確に「雑収入」勘定として会計上処理され、同様に法人税の課税対象になります。 つまり益税は納税しないにせよ、法人税が高くなる要因になります。消費税制度が簡素化されますし、益税発生による消費税収減も法人税へ転嫁できますし、政府としても「取る物は取れている」制度なのです。 なので、高知新聞さんが言うほど益税は致命的な欠陥とは言い難いでしょう。もちろん、「だったら免税事業者には消費税率をかけるな」という意見がみなさん消費者から出てもおかしくはないのですが(笑)

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【委託外注費 -消費税増税で外注や派遣が増えるナゾ】プレジデントオンライン

こんにちは。 確定申告の期限も昨日で終わり、一段落したという方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか? ちなみに私は、銀行に頼んでいた合計記帳の明細表の発行が1週間以上経っても届かず、 確定申告に必要な資料作成ができずに間に合いませんでした(笑) どうせ還付なのでさほど問題はないのですが・・・。 さて、プレジデントオンラインさんが、 【委託外注費 -消費税増税で外注や派遣が増えるナゾ】 というコラムを掲載しています。 ちょっと疑問符がつく内容になっています。 消費税増税により、課税対象外の「給与」の負担が更に重くなり、人件費を課税対象の「外注費」にする為に派遣社員が増えるだろうという仮説です。 しかし、たとえば、人件費を300万円と見積もっている場合、直接雇用なら300万円、間接雇用なら増税前で315万円です。 前者なら納税すべき消費税額が15万円発生してしまい、後者なら納税すべき消費税が15万円分減ります。 言い換えれば、15万円納税したいか、15万円納税しない代わりに派遣会社に15万円払いたいか、というだけの話なのです。 この記事では2ページ目に「ビジネスの力関係によって、派遣会社に増税分価格転嫁させない派遣先は多い」と仮説しています。 この2ページ目が、著者の主張内容なのでしょう。 確かに、価格転嫁させないで、間接雇用で税込み315万円のまま据え置きにすれば、支払い額は変わらず納税額だけ減らせます。 しかし、こうした「税込み価格の据え置き」を迫る行為は、そもそも消費税転嫁対策特別措置法に抵触する違法行為です。 この措置法に触れず、違法行為がまかり通る事を前提にした主張をするべきではないでしょう。 据え置きの強制を迫る行為は、以前に既に経産省が立ち入り検査を行って散見はされており、厳しい処分が下されるとの事です。 また、企業も価格表示を税抜き表示に切り替えるという対策を行っています。 税込み価格の据え置きを迫る、という行為は、税抜き表示を明確にしている企業に対しては、脅迫の証拠が明確なので行いづらいです。 増税まで後2週間と迫っています。個々の経済活動や経済全体への影響は今から非常に気になりますね。

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【麻生氏、専業主婦に有利な配偶者控除見直す考え】読売新聞

こんにちは。 確定申告シーズンですね。確定申告をお急ぎの方はこちらをどうぞ。 当社が提携している税理士事務所の確定申告代理サービス「確定申告宅配便」です。 相場よりもかなり安く提供されていますので、まずはご参考程度にぜひご覧になってください。 さて、本日、読売新聞さんが 【麻生氏、専業主婦に有利な配偶者控除見直す考え】 と報じています。 現状で、年間所得が38万円以下の配偶者がいるパートナーに与えられている配偶者控除。 これを見直す考えを麻生財務相・副総理が示しました。 単純になくしてしまうという意味なのか、女性の労働のストッパーをはずす目的で修正するつもりなのかは判りません。 これにより給与が103万円以下になるように意図的に抑えている層がなくなり、わずかに世帯の総所得が増える事は期待できそうです。 しかし、配偶者控除は基礎控除や障害者控除に並ぶ大きな控除の一つですから、もしなくなったら残念ですね。 共働きが当たり前になりつつある現代の若年層にとっては、実はあまり関係のない話にはなってきているかもしれませんね。 いずれにせよ、単純に控除をなくす事によるただの「実質的な増税」という事態に陥らないようにして欲しいところです。

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